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はちのへ西脳神経クリニック

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〒039-1101青森県八戸市尻内町鴨ヶ池15-1 TEL: 0178-20-8122

はちのへ西脳神経クリニック >通所リハ運用規定など

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

はちのへ西脳神経クリニック通所リハビリテーション事業所運営規程

(事業の目的)

第1条 はちのへ西脳神経クリニック(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。


(運営の方針)

第2条 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

①     名称   はちのへ西脳神経クリニック 通所リハビリテーション

②     所在地  八戸市尻内町鴨ヶ池15-1


(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤兼務、医師と兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

② 従業者

  医師 2名(常勤兼務、管理者と兼務)

  理学療法士 1名(常勤)

  看護職員 3名(常勤3名)

  従業者は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。


(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。(ただし正午から14時まで休み)



(通所リハビリテーションの利用定員)

第6条 指定通所介護の利用定員は次のとおりとする。

①     0.5単位2名 1日2単位(8名まで)


(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料等)

第7条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

①     機能訓練

②     送迎未実施による減算

③     介護予防長期利用による減算


2 おむつ代は、190円を徴収する。(1枚分、ただし購入希望者のみ)

3 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。

4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、八戸市、五戸町、六戸、南部町の区域とする。


(サービスの利用に当たっての留意事項)

第9条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。

② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。



(非常災害対策)

第10条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。


(虐待防止に関する事項)

利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする

1 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

2 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

3 その他虐待防止のために必要な措置

4 サービス提供中に事業所従業者または養護者(利用者の家族など高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする


(その他運営についての留意事項)

第11条 事業所は、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

①     採用時研修 採用後3カ月以内

②     継続研修 年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


 附 則

 この規程は、令和5年12月4日から施行する。


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